- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
シェルツーリスト株式会社
代表者
代表取締役 孫連海
所在地
東京都千代田区神田小川町三丁目10番26号
登録番号
東京都知事登録旅行業第3-5575号
2 処分の原因となる事案
令和6年2月7日から同月10日まで及び令和6年3月27日から同月30日までに実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
3 処分の内容
本社営業所(東京都千代田区神田小川町三丁目10番26号神田小川町太田屋ビル5階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間
令和7年10月1日から10月9日までの9日間
記事ID:000-001-20250930-043549