報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

株式会社博禹観光

代表者

代表取締役 李宏阳

所在地

東京都葛飾区西水元三丁目3番19号

登録番号

東京都知事登録旅行業第3種8808号

2 予定される不利益処分の内容

登録の取消し

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項

4 不利益処分の原因となる事実

株式会社博禹観光から令和7年5月30日付けで旅行業法第4条の規定に基づく旅行業の新規登録申請があり、令和7年6月26日付けで旅行業の登録を行った。しかしながら、株式会社博禹観光の申請書類のうち、旅行業務取扱管理者の履歴書に虚偽の記載があることが旅行業の登録後に判明した。不正の手段により登録を受ける行為は、同法第19条第1項第3号に該当するため、同条第1項の規定により、登録を取消す。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和7年11月21日(金曜日)午前10時00分

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室

6 その他

  • 聴聞は公開いたします。
  • 傍聴希望の場合は別紙(PDF:203KB)により、令和7年11月18日(火曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
  • 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選の場合はご連絡を差し上げます。)
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