報道発表資料
監査事務局

区立小学校校長が正規の手続を経ることなく執務の場所を離れたことに対する給与及び旅費の支給について必要な措置を講じることを求める住民監査請求の監査結果について

令和7年9月19日付けで提出された住民監査請求について、監査委員から、以下のとおり監査結果が出されましたのでお知らせします。

区教育委員会(以下「区教委」という。)の旅行命令等に基づき、東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が行った区立小学校校長Aに対する給与等の支給については、違法・不当な財務会計行為であるとは認められない。Aが正規の手続を経ることなく執務の場所を離れたことに対する給与、期末手当及び勤勉手当並びに旅費の支給は違法・不当な支出であるとする請求人の主張には、理由がない。

請求の内容

Aが正規の手続【注】を経ることなく執務の場所を離れたことに対する給与、期末手当及び勤勉手当並びに旅費の支給は違法・不当な支出であるとして、当該損害の補填のための必要な措置を講じることを求めたもの

【注】請求人は、休暇・職免等処理簿による承認を得ることを正規の手続と主張している。

監査対象局

教育庁

判断要旨

  • 区立小学校校長の任命権は都教委に属し、給与等は都が負担する。服務監督権は区教委に属し、区立小学校校長の休暇、職免の承認、旅行命令は区教委が行っている。
  • 同じ執務の場所を離れる行為であっても、職務である出張と職務に専念する義務が免除される場合では制度が異なるから、出張に際して職務専念義務免除の承認を得る必要はない。Aは、対象の旅行命令等に関し、出張として執務の場所を離れたものであり、職務専念義務免除の手続を経ていないことに、何ら問題はない。
  • 対象の旅行命令等は出張として認められる職務であること、Aが実際に出張していること、各出張の交通実費の金額に誤りもないことから、Aは正規の手続を行うことなく、職場を離れているとは認められない。

※監査結果の全文については、別添「区立小学校校長が正規の手続を経ることなく執務の場所を離れたことに対する給与及び旅費の支給について必要な措置を講じることを求める住民監査請求監査結果(PDF:310KB)」をご覧ください。

監査結果通知日

令和7年11月17日(月曜日)

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記事ID:000-001-20251117-044313