報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

株式会社博禹観光

代表者

代表取締役 李宏阳

所在地

東京都葛飾区西水元三丁目3番19号

2 処分の原因となる事案

株式会社博禹観光から令和7年5月30日付けで旅行業法第4条の規定に基づく旅行業の新規登録申請があり、令和7年6月26日付けで旅行業の登録を行った。しかしながら、株式会社博禹観光の申請書類のうち、旅行業務取扱管理者の履歴書に虚偽の記載があることが旅行業の登録後に判明した。不正の手段により登録を受ける行為は、同法第19条第1項第3号に該当するため、同条第1項の規定により、登録を取り消す。

3 処分の内容

登録の取消し

記事ID:000-001-20251121-044396