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  6. 建物等に被害を受けた島内事業者へ従業員の給料等相当額を補助(台風第22・23号災害対応)
報道発表資料
産業労働局

令和7年台風第22号・23号の被害への対応 ​​​​​​​建物等に被害を受けた島内事業者に対し従業員の給料等相当額を補助します

このたび、台風により建物等に被害を受けた八丈町及び青ヶ島村の中小企業者等に対し、早期かつ安定的な事業の立ち上げを支援するため、給料等相当額の一部を補助する「地域企業再建緊急特別雇用支援事業」を開始しますので、お知らせします。

「地域企業再建緊急特別雇用支援事業」

1 補助対象者

令和7年台風第22号及び第23号により建物等に被害を受けた八丈町及び青ヶ島村の中小企業者等

2 補助内容

1)補助対象経費

対象事業者が雇用する従業員に対して支払った給料等相当額
(令和7年10月支給分~令和8年3月支給分)

2)補助率、補助限度額

補助率

給料等相当額の5分の4

補助限度額

従業員一人当たり30万円/月

3 申請方法等

申請受付は令和7年12月22日(月曜日)から開始します。
詳細はホームページをご覧ください。

QRコード画像

※施設・設備等の復旧を対象とした「地域企業再建支援事業」にも申請する必要があります。

記事ID:000-001-20251217-044735