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  6. 生活保護法に基づく元指定医療機関の不正請求
報道発表資料
福祉局

生活保護法に基づく元指定医療機関の不正請求について

都は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)に基づく検査により、以下の指定医療機関において不正請求が行われたことを確認しました。
なお、当該指定医療機関は令和6年10月15日付けで廃止となっていることから行政処分の対象とはなりませんが、利用者の適切な医療機関の選択に資する情報であるため公表します。

1 指定医療機関名称及び所在地等

(1)名称

医療法人社団山富会タカシデンタルクリニック(廃止済み)

(2)所在地

東京都板橋区前野町3-25-5 東都前野町ハイツ1階A号室

(3)開設者名

医療法人社団山富会(理事長 鈴木髙志)

(4)初回指定年月日

平成26年7月1日

2 検査の経緯

福祉事務所からの情報提供により、当該医療機関に対して診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当の疑いが生じたため、法第54条に基づき、令和6年11月13日から令和7年6月9日まで計11日間の検査を実施した。
検査において、診療報酬の請求に係る不正が認められた。

3 検査において判明した不正・不当事項

  • (1)患者が来院していない(入院中、死亡、外国に滞在中を含む。)にもかかわらず、診療を実施したとして、診療報酬の不正請求を行っていた(架空請求)。
  • (2)実際に行った診療に行っていない診療を付け増して、診療報酬の不正請求を行っていた(付増請求)。
  • (3)実際に行った診療を行っていない別の診療に振り替えて、診療報酬の不正請求を行っていた(振替請求)。
  • (4)算定要件を満たしていないにもかかわらず、診療報酬の不当な請求を行っていた(不当請求)。

4 不正・不当請求額

(1)金額

66,455,760円(返戻済み1,471,250円を含む。)

内訳

  • (不正)59,415,920円
  • (不当)7,039,840円

(2)対象

令和2年4月から令和6年9月までの診療分(合計89人分)

※参考 関係法令(PDF:64KB)

記事ID:000-001-20251217-044746