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報道発表資料
住宅政策本部

宅地建物取引士証の交付における個人情報の誤送付について

東京都が宅地建物取引士証の作成及び交付を委託している事業者(一般社団法人不動産協会。以下「受託者」という。)において、誤った顔写真を貼付し送付する事故が発生しましたので、お知らせします。
関係者の皆様には、多大な御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、個人情報の適正な管理を徹底してまいります。

1 事故の概要

受託者が、宅地建物取引士証を申請者に交付する際に、顔写真を取り違えて貼付のうえ作成し、送付した。

(1)最初に事故が判明した日

令和7年12月19日(金曜日)

(2)誤送付した個人情報

宅地建物取引士の顔写真 3名分(現時点での判明分)

2 経緯

  • 12月中旬、受託者が宅地建物取引士証を作成する際、一部の顔写真を取り違えて貼付し、申請者へ発送
  • 12月19日、申請者のA氏から、誤った顔写真(B氏)が貼付されていたとの申し出があり、事故が判明。B氏の宅地建物取引士証は郵便局で差し止め、受託者への返送を手配
  • 12月19日、12月中旬に発送した申請者に対し、宅地建物取引士証に誤りがないか確認を開始
  • 12月21日、申請者のC氏から、誤った顔写真(A氏)が貼付されていたとの申し出
  • 12月22日、B氏の宅地建物取引士証が受託者に返送され、C氏の顔写真が貼付されていた事実が判明
  • 12月中旬に発送した68名分のうち、42名分については誤りがないことを確認

3 事故発生後の対応

  • 12月19日にA氏及びB氏へ、同月21日にC氏へ受託者から謝罪
  • 現時点で連絡が取れていない23名分について誤りがないことを確認中
  • 受託者に対し、複数名による内容確認の徹底など事故防止の措置を講じるよう指示

4 今後の再発防止の対応

  • 受託者における個人情報の適正な管理と再発防止策の履行状況を継続的に確認するなど、委託業務の監督を強化し、個人情報保護の徹底を図る。
記事ID:000-001-20251223-044794