報道発表資料
生活文化局

特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

東京都は、特定非営利活動法人難病患者支援の会に対し、下記により特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第43条第2項に基づく設立認証の取消しを行いました。

1 取消処分を受けた法人

(1)名称及び代表者

特定非営利活動法人難病患者支援の会

理事長 菊池仁達

(2)主たる事務所所在地

東京都目黒区下目黒2丁目14番17-602号フォンテーヌ目黒

(3)設立認証日

平成19年6月8日

(4)定款に記載された目的

この法人は、広く一般市民、癌・難病患者に対して、癌及び難病についての普及・啓発に関する事業、癌及び難病についての情報収集及び提供に関する事業等を行い、保健の増進と医療技術の発展を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

2 設立認証の取消日

令和8年1月9日

3 取消処分に至った理由

臓器の移植に関する法律第12条1項の違反に問われた当該法人理事長菊池仁達及び法人について、最高裁判所から令和7年11月17日付けで上告を棄却する決定があり、その後、この決定に対する被告側からの異議申立てについて棄却する決定があったことにより、被告人につき懲役8月、被告法人につき罰金100万円とした有罪判決が確定した。
また、当該法人は、臓器の移植に関する法律による厚生労働大臣の許可を受けておらず、有罪判決が下された後も、法人のホームページにて活動を記載し、不特定多数の者に閲覧可能な状態にして活動を是正する意思が見受けられないことは明らかであることなどから、法第43条第2項に定める取消事由に該当するため。

記事ID:000-001-20260109-045296