報道発表資料
監査事務局

「判決確定に伴う賠償金支出について捜査員に対する求償権の行使を求める住民監査請求の監査結果」について

令和7年11月17日付けで提出された住民監査請求について、監査委員は、以下のとおり監査結果を出しましたので、お知らせします。

請求人が本件請求において対象とする警視、警部及び警部補は、本件捜査について、故意又は重過失があったと認められ、その限りで本件請求には理由があるから、地方自治法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
監査対象局は、令和8年4月15日までに、本件高裁判決が確定したことにより都が支払った賠償金について、警視、警部及び警部補に対し、必要な検討を行った上で、求償権を行使すること。

請求の内容

都が、国家賠償請求訴訟判決に伴う賠償金支出について、違法捜査を行った捜査員に対して求償権を有するにもかかわらず必要な措置を講じないことは、怠る事実に当たるため、当該捜査員に対し求償権を行使することを求めたもの。

監査対象局

警視庁

判断要旨

  • 警視及び警部は、外為法違反を理由とする本件各逮捕に際し、捜査機関解釈の合理性を再考しなかった点においては重過失が認められないものの、最低温箇所の追加捜査を実施しなかった点において重過失が認められる。したがって、外為法違反を理由とする逮捕について、警視及び警部には重過失があったといえる。
  • 警部補は、違法な取調べ及び弁解録取を行ったことについて、故意があったといえるが、これに関する警視及び警部の指導監督の在り方について、重過失があったとまではいえない。
  • 上記のとおり、警視、警部及び警部補は、本件捜査について、故意又は重過失があったと認められ、その限りで本件請求には理由がある。

監査結果通知日

令和8年1月16日(金曜日)

監査結果全文

別紙 判決確定に伴う賠償金支出について捜査員に対する求償権の行使を求める住民監査請求監査結果(PFD:493KB)

監査事務局ホームページにて公表しております。

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記事ID:000-001-20260116-045547