報道発表資料
福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

社会福祉法人滝乃川学園

(2)代表者

理事長 谷正行

(3)所在地

東京都国立市矢川三丁目16番地の1

2 事業所名等

(1)名称

滝乃川学園成人部

(2)所在地

東京都国立市矢川三丁目16番地の1

(3)サービスの種類

施設入所支援

(4)指定年月日

平成22年4月1日

3 処分内容

(1)処分内容

指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れの停止)

(2)処分期間

令和8年2月4日から令和9年2月3日まで(12か月間)

4 法に基づく指定の一部の効力停止理由

(1)人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号該当)

外出支援時に職員が利用者に対して必要な見守りを怠ったことにより、利用者が死亡するなどした。

(2)運営基準違反(法第50条第1項第5号該当)

管理者は約9年間、職員が外出支援時において危険な支援を常態的に行っていたことを一切把握しておらず、当該施設の従業員及び業務の管理その他の管理を一元的に行っていなかった。また、事故後の再発防止策の徹底が図られていないなど従業員に対する必要な指揮命令が適切に行われていなかった。

※参考 関係法令(PDF:110KB)

記事ID:000-001-20260204-046746