- 報道発表資料
監査事務局
住民監査請求に係る勧告に基づき警視庁が講じた措置について
令和8年1月16日付けで監査委員が行った「判決確定に伴う賠償金支出について捜査員に対する求償権の行使を求める住民監査請求」に係る勧告について、警視庁から、別紙(PDF:40KB)のとおり措置を講じたとの通知がありましたので、お知らせします。
※監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた執行機関等は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。(地方自治法第242条第9項)
参考 令和8年1月16日付けで監査委員が行った勧告について
請求の内容
都が、国家賠償請求訴訟判決に伴う賠償金支出について、違法捜査を行った捜査員に対して求償権を有するにもかかわらず必要な措置を講じないことは、怠る事実に当たるため、当該捜査員に対し求償権を行使することを求めたもの。
監査対象局
警視庁
監査の結果
請求人が本件請求において対象とする警視、警部及び警部補は、本件捜査について、故意又は重過失があったと認められ、その限りで本件請求には理由があるから、地方自治法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
監査対象局は、令和8年4月15日までに、本件高裁判決が確定したことにより都が支払った賠償金について、警視、警部及び警部補に対し、必要な検討を行った上で、求償権を行使すること。
別紙(警視庁が講じた措置)(PDF:40KB)は、監査事務局ホームページにて公表しております。
記事ID:000-001-20260206-046944