報道発表資料
総務局

東京都情報公開審査会答申について

東京都情報公開審査会(会長 倉吉敬)は、本日、次の案件について答申いたしましたので、お知らせします。

答申(6件)

答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1172号
(PDF版)(PDF:131KB)
諮問第1767号
「車両管理一覧表(令和○年○月時点のもの、高速道路交通警察隊)」(開示)
警視庁 妥当
【主な内容】現時点において本件開示請求に係る対象公文書は不存在であることから、改めて判断させるまでもない。
答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1173号
(PDF版)(PDF:177KB)
諮問第1769号
「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」(一部開示及び存否応答拒否)
教育委員会 一部認容
【主な内容】本件一部開示決定1は、妥当である。本件一部開示決定2において不開示とした部分のうち、一部分については開示すべきであるが、その他の部分については不開示が妥当である。本件開示請求3に係る請求文書について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当である。
答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1174号
(PDF版)(PDF:145KB)
諮問第1774号
「苦情処理一覧簿及び苦情処理票」(一部開示)
警視庁 妥当
【主な内容】本件一部開示決定は、妥当である。
答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1175号
(PDF版)(PDF:97KB)
諮問第1780号
「〇年〇月○○校長懲戒免職に関する事情聴取の記録」外1件(不存在)
教育委員会 認容
【主な内容】本件不開示決定は、これを取り消し、対象とする文書の特定をやり直した上で、改めて開示、不開示の決定を行うべきである。
答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1176号
(PDF版)(PDF:271KB)
諮問第1794号外
「開示請求者がトラブル発生時に自身は当該事案の被害者だと説明したにもかかわらず、当該トラブル事案を請求者の非行行為によるものとして総務局コンプライアンス推進部に報告した〇〇局管理職の正当性の説明根拠となる全ての公文書」外7件(存否応答拒否)
総務局
会計管理局
妥当
【主な内容】本件各開示請求について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、いずれも妥当である。
答申番号 諮問件名 所管局名 結論
答申第1177号
(PDF版)(PDF:90KB)
諮問第1800号
「開示請求者が都人事委員会に審査請求を行っている手続について、開示請求者が申出書の電子データをメール送信して提出したにもかかわらず、電子データによる提出を受け付けないという都人事委員会の対応の正当性の説明根拠となる全ての公文書」(存否応答拒否)
人事委員会 妥当
【主な内容】本件開示請求について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、妥当である。

※参考 東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)(PDF:239KB)

記事ID:000-001-20260305-048218