報道発表資料
住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(9)第53975号 株式会社暁建設 白石利夫 東京都葛飾区立石六丁目34番18号101号室 宅地建物取引業務の全部停止15日間 別紙1(PDF:136KB)
都知事(3)第94041号 株式会社ビックフレンド 大友成則 東京都世田谷区太子堂二丁目19番5号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙2(PDF:140KB)

注意すべきポイント

抵当権が設定されている物件を借りる際は、立退きの可能性があることに注意しましょう!

皆さんが不動産を借りる際、賃貸物件に抵当権が設定されていることがあります。
抵当とは、物件オーナーが金融機関等から金銭を借りる際に設定される担保のことです。賃貸物件の購入や建設をするために、あるいは他の事業を目的に借りた資金の担保として、物件オーナーの財産である不動産に抵当権が設定されます。
万が一、物件オーナーの返済が滞った場合に、金融機関等は、担保としてその不動産を競売にかけて、物件オーナーに貸した金銭を回収することができます。
賃貸物件が競売にかけられ、物件オーナーが変わると、現在その賃貸物件を借りている人は、6ヶ月の明渡猶予の保証はあるものの、それ以降は立ち退かされる可能性があります。
きちんと抵当権が設定されていることのリスクについて理解したうえで、借りようとしている物件に抵当権が設定されているか分からない場合は、契約を締結する前に宅建業者に確認するようにしましょう。

記事ID:000-001-20260305-048177