報道発表資料
住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(3)第93121号 株式会社ファイン・アンド・パートナー 雛形訓行 東京都杉並区高円寺南四丁目23番5号 宅地建物取引業務の全部停止11日間及び指示 別紙1(PDF:324KB)
都知事(9)第58483号 有限会社コーエー商事 小倉光男 東京都練馬区西大泉五丁目21番38号 宅地建物取引業務の全部停止22日間及び指示 別紙2(PDF:325KB)
埼玉県知事(2)第23743号 株式会社デュアルアシスト 古谷敏江 埼玉県川口市芝下一丁目8番13号 都内全域における宅地建物取引業務の全部停止22日間及び指示 別紙3(PDF:325KB)
都知事(9)第53841号 株式会社リビング・ユース 篠塚寿之 東京都板橋区南常盤台一丁目38番2号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙4(PDF:167KB)
都知事(1)第108689号 実用根津ホーム株式会社 中川英則 東京都文京区根津二丁目15番13号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙5(PDF:167KB)

注意すべきポイント

居住用建物の賃貸の媒介(仲介)報酬(手数料)の限度額

※長期の空き家等の特例が適用されない場合を前提とします。

賃貸の媒介(仲介)において宅地建物取引業者(宅建業者)が、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬(手数料)は、双方から合計で賃料の1か月分の1.1倍以内です。
居住用建物の賃貸の媒介(仲介)の場合、宅建業者が貸主又は借主の一方から受け取ることのできる報酬(手数料)の額は、賃料の1か月分の0.55倍以内です。
ただし、媒介(仲介)の依頼を受けるに当たって、貸主又は借主の承諾を得ている場合の媒介(仲介)報酬(手数料)は、借賃の1か月分の1.1倍が上限となります。
(※課税事業者の場合)

原則

【貸主の支払】賃料の0.55か月分+【借主の支払】賃料の0.55か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分

例外

※ケース1

媒介の依頼を受けるに当たって借主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】0+【借主の支払】賃料の1.1か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分

※ケース2

媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】賃料の1.1か月分+【借主の支払】0=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分

居住用建物を借りる際には、支払うべき媒介(仲介)報酬(手数料)の額について、事前によく確認しておきましょう。

記事ID:000-001-20260311-048469