- 報道発表資料
住宅政策本部
宅地建物取引業者に対する行政処分について
このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
総括表
| 被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 免許証番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
| 都知事(3)第93121号 | 株式会社ファイン・アンド・パートナー | 雛形訓行 | 東京都杉並区高円寺南四丁目23番5号 | 宅地建物取引業務の全部停止11日間及び指示 | 別紙1(PDF:324KB) |
| 都知事(9)第58483号 | 有限会社コーエー商事 | 小倉光男 | 東京都練馬区西大泉五丁目21番38号 | 宅地建物取引業務の全部停止22日間及び指示 | 別紙2(PDF:325KB) |
| 埼玉県知事(2)第23743号 | 株式会社デュアルアシスト | 古谷敏江 | 埼玉県川口市芝下一丁目8番13号 | 都内全域における宅地建物取引業務の全部停止22日間及び指示 | 別紙3(PDF:325KB) |
| 都知事(9)第53841号 | 株式会社リビング・ユース | 篠塚寿之 | 東京都板橋区南常盤台一丁目38番2号 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 | 別紙4(PDF:167KB) |
| 都知事(1)第108689号 | 実用根津ホーム株式会社 | 中川英則 | 東京都文京区根津二丁目15番13号 | 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 | 別紙5(PDF:167KB) |
注意すべきポイント
居住用建物の賃貸の媒介(仲介)報酬(手数料)の限度額
※長期の空き家等の特例が適用されない場合を前提とします。
賃貸の媒介(仲介)において宅地建物取引業者(宅建業者)が、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬(手数料)は、双方から合計で賃料の1か月分の1.1倍以内です。
居住用建物の賃貸の媒介(仲介)の場合、宅建業者が貸主又は借主の一方から受け取ることのできる報酬(手数料)の額は、賃料の1か月分の0.55倍以内です。
ただし、媒介(仲介)の依頼を受けるに当たって、貸主又は借主の承諾を得ている場合の媒介(仲介)報酬(手数料)は、借賃の1か月分の1.1倍が上限となります。
(※課税事業者の場合)
原則
【貸主の支払】賃料の0.55か月分+【借主の支払】賃料の0.55か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分
例外
※ケース1
媒介の依頼を受けるに当たって借主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】0+【借主の支払】賃料の1.1か月分=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分
※ケース2
媒介の依頼を受けるに当たって貸主の承諾を得ている場合
【貸主の支払】賃料の1.1か月分+【借主の支払】0=【仲介業者の報酬(手数料)】賃料の1.1か月分
居住用建物を借りる際には、支払うべき媒介(仲介)報酬(手数料)の額について、事前によく確認しておきましょう。
記事ID:000-001-20260311-048469