- 報道発表資料
労働委員会事務局
JR東日本(支配介入)事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:234KB))。
1 当事者
申立人
- JR東日本輸送サービス労働組合(東京都江東区)
- JR東日本輸送サービス労働組合八王子地方本部(東京都青梅市)
被申立人
- 東日本旅客鉄道株式会社(東京都渋谷区)
2 争点
- (1)令和4年4月19日のX1とY1駅長との面談(以下「本件駅長面談」という。)におけるY1駅長の言動は、組合の組織運営に対する支配介入に当たるか否か、当たる場合、救済利益が存在するか否か(争点1)。
- (2)5年10月16日のX2とY2副長との自己申告書に基づく面談(以下「本件副長面談」という。)におけるY2副長の言動は、組合の組織運営に対する支配介入に当たるか否か、当たる場合、救済利益が存在するか否か(争点2)。
3 命令の概要(全部救済)
(1)争点1について
本件駅長面談におけるY1駅長の言動は、X1が組合から脱退するよう、又は加入を思いとどまらせるよう働き掛けているものであるから、組合の運営に干渉し組合を弱体化させる行為であり、また、勤務時間中に職制が部下に対して行った使用者としての行為であるから、組合の運営に対する支配介入に当たる。
(2)争点2について
本件副長面談におけるY2副長の言動は、X2に対し、労働組合の組合員であることが主任試験に受からない原因であることを示唆し、主任試験合格を動機付けとして労働組合から脱退するよう働き掛けているものであるから、組合の運営に干渉し、組合を弱体化させる行為であり、また、業務上において職制が部下に対して行った使用者としての行為であるから、組合の運営に対する支配介入に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20260318-049066