報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 株式会社SANZEN
代表者 渡邉勇太
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目4-3升本ビル7階
許可番号 東京都知事(般-7)第160952号
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和8年4月13日(月曜日)~令和8年4月16日(木曜日)(4日間)
法令根拠 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 株式会社SANZENは、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していない期間、東京都内の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3号に該当する。
商号又は名称 有限会社小倉電機サービス
代表者 小倉通世
所在地 東京都府中市是政二丁目37番地の22
許可番号 東京都知事(般-7)第151672号
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和8年4月13日(月曜日)~令和8年4月19日(日曜日)まで(7日間)
法令根拠 建設業法第28条第3項(同条第1項第6号及び同条第2項第2号該当)
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 
このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。
記事ID:000-001-20260326-049849