報道発表資料
総務局

東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。

1 表現活動の内容

  • (1)令和7年8月15日(金曜日)午後に東京都千代田区の九段下駅付近での街頭演説において、拡声器等を用いて行われた「いわゆる在日朝鮮人という連中はね、本国からね、戦争虐殺を逃れるために日本に亡命してきたような連中ですよ、要するに不法侵入ですよ。亡命侵入してきた連中はね、この国にいる意味はないんですよ、この国に日本国にいる意味はないんですよ、それでも居続ける、だったら叩き出す。」「朝鮮人どころか、シナ人、ベトナム人もインドネシア人もいろんな連中がこの国を潰そうとやってくるわけですよ、侵略犯罪しかけてくるわけですよ。あの侵略犯罪外国人、そいつらをすべて叩きのめして、奴らをてめえの国に叩き出すまでやり続けるかどっちかですよ。」との表現がなされた表現活動
  • (2)令和7年9月7日(日曜日)午後に東京都千代田区外神田6丁目から東京都台東区台東4丁目の道路上でのデモ行進において、拡声器等を用いて行われた「朝鮮人を叩き出せ」「クソシナ人、日本から出て行け。中国人、日本から出て行けこの野郎、お前ら犯罪ばっかりやりやがってよ、犯罪行為、迷惑行為ばっかりの中国人どもが、さっさと日本から出て行け。中国人を叩き出せ」「韓国人を叩き出せ、中国人を叩き出せ」「ゴキブリ朝鮮人を叩き出せ」「犯罪中国人を強制送還しろ」「侵略者中国人を叩き出せ、中国人を叩き出せ、犯罪者中国人を叩き出せ」「侵略者ゴキブリ朝鮮人どもから日本人を守れ」との表現がなされた表現活動

2 都の対応

  • (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。

【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条

(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する
「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。
詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)(PDF:134KB)(外部サイトへリンク)」を参照。

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▲参考情報(その2)
  • (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
  • (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、上記1(1)の当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。
  • 過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等は総務局ホームページを参照
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▲表現活動の概要等公表

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略9 共生「人権尊重の理念の実現」

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▲2050東京戦略

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