- 報道発表資料
労働委員会事務局
明泉学園(令和4年継続雇用拒否)事件命令書交付について
当委員会は、3月30日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:144KB))。
1 当事者
申立人
- 東京私立学校教職員組合連合(東京都千代田区)
- フェリシア高等学校教職員組合(東京都町田市)
被申立人
- 学校法人明泉学園(東京都町田市)
2 争点
法人が、Xを4年6月10日以降継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たるか。
3 命令の概要(全部救済)
法人が、Xを4年6月10日以降継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20260331-050641