- 報道発表資料
生活文化局
東京都消費者被害救済委員会報告 「家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争」はあっせん解決しました
家庭教師の契約に伴う高額な教材販売に注意!
本日、東京都消費者被害救済委員会から標記紛争があっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。
紛争の概要
中学1年生の子どものため、家庭教師を探していたところ・・・
1)安いオンライン家庭教師の広告を見つけた
2)無料体験授業(ウェブ会議)
3)体験授業に続いて勧誘を受けた
インターネット広告を見て、中学1年の子どもの無料体験授業を申し込んだ。担当した先生の授業は分かりやすく、子どもも気に入った様子だった。
無料体験授業のあと、中学1年から3年までのオンライン家庭教師の授業と授業で使うテキスト2教科55万円の勧誘を受けた。高額なテキスト代に驚いたが、中学3年までの費用ならいいかなと思い、契約した。
10か月後 解約を申し出ると・・・
10か月後、解約を申し出ると、返金額は7%(約4万円)と説明を受けた。契約期間は1年以上残っており、納得できない。
※本報告の金額は、端数を省略して記載しているため、実際とは異なります。
あっせん解決の内容
委員会は、本件契約は、契約書に重要な事項に関する記載不備があり、特定商取引に関する法律が定める書面を交付したとはいえないことから、クーリング・オフが可能と判断しました。これに基づき、事業者は消費者が支払った授業料及びテキスト代等の全額を返金する、消費者は受領済みのテキスト等を相手方に返還する等の内容のあっせん案を提示したところ、双方で合意が成立し、解決に至りました。
消費者へのアドバイス
- 「授業料1コマ〇〇円」のような安さを強調した広告にひかれて家庭教師の体験授業を受けた後、広告に記載のなかった高額な教材の購入を勧められることがあります。その場ですぐに契約をせず、教材の内容や授業との関連性、契約金額の内訳、解約条件等を確認し、十分に検討しましょう。
- 契約書にサインする前に、勧誘時に説明を受けた役務(サービス)・商品の内容、金額等が漏れなく記載されているか、契約書の内容をよく確認しましょう。
- 困ったときや、トラブルになった場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
(消費者ホットライン「188」局番なし)
※別紙 東京都消費者被害救済委員会における審議の概要(PDF:351KB)
※別紙 東京都消費者被害救済委員会委員名簿(PDF:236KB)
※別紙 家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争案件 (PDF:470KB)
詳しくはこちらをご覧ください。
東京くらしWEB
記事ID:000-001-20260422-056531