報道発表資料
福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行いました。

1 事業者の名称等

(1)名称

特定非営利活動法人ことのはサポート

(2)代表者

理事長 柳田節子

(3)所在地

東京都江戸川区松江1丁目1番8号 あみたハウス光館2階

2 事業所名等

(1)事業所名

ワークスペースことのはBooks

(2)所在地

東京都江戸川区松江1丁目1番8号 あみたハウス光館2階

(3)サービス種別

就労継続支援B型(定員20名)

(4)指定年月日

平成25年7月1日

3 処分内容

(1)処分内容

指定の取消し

(2)処分年月日

令和8年4月28日(処分当日効力発効)

4 法に基づく指定の取消事由

(1)不正請求(法第50条第1項第6号該当)

就労継続支援B型として指定を受けた事業所と異なる場所でサービスを提供していたにもかかわらず給付費を不正に請求していた。また、利用者が通所していない日に通所したものとして給付費を不正に請求していた(架空請求)。

(2)不正又は著しく不当な行為(法第50条第1項第11号該当)

上記(1)のうち、架空請求について、法人理事長の指示の下で繰り返し行っていた。

(3)不適切なサービス提供(法第50条第1項第5号該当)

一部の利用者に対し、施設外就労の要件を満たしていないにも関わらず、就労継続支援B型として指定を受けた事業所と異なる場所で、個別支援計画に記載のない業務に従事させていた。
また、就労継続支援B型で支給決定を受けていない利用者に対して就労継続支援B型のサービスを提供していた。

(4)人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号該当)

上記(3)のうち、一部の利用者に対し、最低賃金以上の賃金を支払っていなかったことについて、使用者による経済的虐待が認定された。

※参考 関係法令(PDF:193KB)

記事ID:000-001-20260428-058228