報道発表資料
住宅政策本部

マンション改良工事助成の募集を開始します

東京都では、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に行われるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しています(別紙【助成の概要】(PDF:313KB)参照)。
今年度の募集を、下記のとおり開始しますのでお知らせします。

1 受付期間

申込み時期は、第1期、第2期となります。

第1期

令和8年5月13日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

第2期

令和8年10月1日(木曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで

※第1期・第2期とも、申込戸数が募集戸数に達した場合、又は申込額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
なお、受付は、窓口又は郵送で収受した順(先着順)となります。

2 受付方法

窓口又は郵送

3 送付先及び受付場所

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎13階中央 住宅政策本部民間住宅部マンション課

4 募集戸数

第1期

2,500戸

第2期

2,500戸

5 パンフレットや申込書等

QRコードの画像
※東京都マンションポータルサイト
  • (2)本助成に関するパンフレット配布場所

下記の場所でパンフレットの入手が可能です(6月以降を予定)。

  • 東京都庁第二本庁舎13階(住宅政策本部 民間住宅部 マンション課)
  • 各区市町村 住宅担当課 窓口(島しょを除く)等

6 申込資格等

  • (1)都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
  • (2)(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅改良開発公社の債務保証を受けること。
  • (3)融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
  • (4)本助成への申込みが2回目以上で、前回の申込時(申込みから10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
  • (5)旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、以下の耐震診断を実施していること。
    • 本助成への申込みが初めての場合
      • 簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる耐震診断
    • 本助成への申込みが2回目以上である場合
      • 第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
      • 簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの

※各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)による。

  • (6)「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションについては、管理状況の届出及び更新の届出を行っていること。ただし、本助成への申込み時に、利子補給額確定申請時までに当該届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。

※昨年度に引き続き、「マンション共用部分リフォーム融資」の金銭消費貸借契約の締結までに、助成申込みをし、交付決定を受ける必要があります。

記事ID:000-001-20260513-060571