- 報道発表資料
労働委員会事務局
サランウイングサービス事件(令和6年不第9号事件)命令書交付について
当委員会は、令和8年5月13日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:182KB))。
1 当事者
申立人
プレカリアートユニオン(東京都新宿区)
被申立人
- 株式会社サランウイングサービス(栃木県栃木市)
- 破産者株式会社サランウイングサービス破産管財人(栃木県小山市)
2 争点
- (1) 会社が、A1に同業種の従業員の月額賃金の平均額との差額を支給していないことは、A1が組合の組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点1)
- (2) 会社が、組合の6年1月29日付けの団体交渉申入れ(以下「本件団体交渉申入れ」という。)に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点2)
3 命令の概要 <全部救済>
- (1) 本件申立てに係る執行委員長の代表権について
本件申立てが、労働組合の代表権を有しない者が当該労働組合を代表して救済申立てをした場合に当たるとは認められず、却下事由に該当するということはできない。 - (2) 争点(1)について
会社が、組合との間で締結した和解協定書の一部を履行しなかったことに正当な理由はなく、団体交渉を経て組合と締結した労働協約に相当する和解協定書をないがしろにするものであり、結果として組合の運営に支障を与えたというほかないから、組合の運営に対する支配介入に当たるとともに、組合員であることを理由とした不利益取扱いにも当たる。 - (3) 争点(2)について
本件団体交渉申入れに対し、会社は何ら回答をしておらず、このことは正当な理由のない団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20260513-061002