- 報道発表資料
労働委員会事務局
愛生会事件(令和2年不第69号事件)命令書交付について
当委員会は、5月20日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:250KB))。
1 当事者
申立人
東京地方医療労働組合連合会(東京都台東区)
厚生荘病院労働組合(東京都多摩市)
被申立人
一般財団法人愛生会(東京都中央区)
2 争点
- ⑴ 法人が、令和3年11月2日に予定されていた団体交渉を拒否し、以後、組合員の解雇に関する団体交渉に応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか(争点1)。
- ⑵ 法人が、3年12月29日以降、組合に貸与していた組合事務所を使用できないようにしたことは、組合らの組織運営に対する支配介入に当たるか(争点2)。
3 命令の概要 (一部救済)
- ⑴ 法人は、第6回団体交渉における組合の要求に応じて文書で提出した資料や回答について、団体交渉において、説明や協議を行う必要があったのであるから、法人が、3年11月2日に予定されていた団体交渉を拒否し、以後、組合員の解雇に関する団体交渉に応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
- ⑵ 法人が、組合事務所貸与の便宜供与を取りやめ、病院の敷地全体を柵で囲って閉鎖したのは、病院の閉院に伴い、法人の施設を管理する職員がいなくなり、解体工事等が始まることによる、やむを得ない措置であり、組合らの組織運営に対する支配介入に当たるということはできない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20260520-063563