報道発表資料
都市整備局

「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」について、規制区域と施行期日をお知らせします。

東京都は、宅地開発【注】における無電柱化の推進に向け、規制区域内で宅地開発を行う事業者に対して電柱等を開発区域内に新設することを原則禁止とする「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(令和8年東京都条例第31号。以下、「条例」という。)を令和8年3月31日に公布しました。このたび、条例で定める規制区域を告示するとともに、条例の施行期日を定める規則を本日公布しましたので、お知らせします。

【注】宅地開発とは、以下のすべてを満たす開発事業です。

  • 1)居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
    (都市計画法第29条の許可を受けて行うもの)
  • 2)新たな道路の整備(開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うもの

1 規制区域図

「防災都市づくり推進計画」(令和8年3月改定)における整備地域、重点整備地域及び防災環境向上地区並びに「東京都無電柱化計画」(令和8年6月改定)における重点整備エリアを踏まえ、規制区域を別図のとおり定めました。
規制区域(別紙1(PDF:448KB)

2 条例の施行期日

令和8年10月31日から施行します。
これにより、規制区域において宅地開発を行う事業者は、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可申請と併せて、開発区域内における無電柱化の実施計画について、知事に届け出ることが義務付けられます。

参考

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本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略21【都市の強靭化】電柱がない安全・安心な東京の実現

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▲2050東京戦略

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記事ID:000-001-20260701-076153