報道発表資料
財務局

令和8年度 東京都普通交付税の算定結果について

本日、令和8年度の普通交付税額が決定され、総務大臣から通知されましたので、お知らせします。

算定結果の概要

東京都は、昭和29年度の交付税制度発足以来引き続き、不交付団体となりました。

  • 東京都の算定は、地方交付税法に基づき、道府県分と大都市分を合算し、東京都と特別区(23区)をあわせて1つの自治体とみなして行われます。
    • 道府県分…東京都が行う道府県行政を算定するもの
    • 大都市分…特別区の区域内で東京都及び特別区が行う市町村行政を算定するもの
  • 道府県分と大都市分を合算した財源超過額は、2兆1,895億円となり、前年度に比べて1,978億円の増となりました。

(単位:億円)

区分 令和8年度 令和7年度 増減額
基準財政収入額 A 63,626 58,113 5,512
  道府県分 31,164 28,076 3,088
大都市分 32,462 30,037 2,425
基準財政需要額 B 41,731 38,196 3,534
  道府県分 23,318 21,564 1,754
大都市分 18,413 16,632 1,781
財源超過額 A―B 21,895 19,917 1,978
  道府県分 7,846 6,512 1,334
大都市分 14,049 13,405 644

【注】令和7年度は、当初算定結果の数値です。
各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがあります。

算定結果に対する東京都の考え方

「財源超過額」をもって都に財源余剰があるかのような主張があります。

  • 1 「財源超過額」は、「国のものさし」で計測した、実態なき交付税算定の結果に過ぎず、意図的に作り出されたものです。
  • 2 大都市である東京都の財政需要額は、様々な分野で過少に算定されています。
    このことから、「財源超過額」は都の実態を表したものではなく、都に財源余剰があるという主張は妥当とは言えません。

詳細は別紙(PDF:834KB)参照

記事ID:000-001-20260724-081481