- 報道発表資料
労働委員会事務局
昭和ホールディングス事件(令和6年不第5号事件)命令書交付について
当委員会は、7月29日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:240KB))。
1 当事者
申立人
全労連・全国一般労働組合東京地方本部(東京都文中央区)
全労連・全国一般労働組合東京・千葉地方本部昭和ゴム労働組合(千葉県柏市)
被申立人
昭和ホールディングス株式会社(千葉県柏市)
2 争点
令和5年11月6日及び同月28日の組合らの団体交渉申入れ(以下「本件団体交渉申入れ」という。)に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。
3 命令の概要(棄却)
- (1)申立人全労連・全国一般労働組合東京・千葉地方本部昭和ゴム労働組合は、被申立人会社の子会社である昭和ゴム株式会社及び株式会社ルーセント(以下、併せて「子会社2社」という。)の従業員を組織している。
- (2)本件団体交渉申入れの交渉事項である子会社2社の従業員の賞与(一時金)などの基本的な労働条件等について、会社が、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるということはできず、他にそのような地位にあると認めるに足りる事情の疎明はないから、会社が、子会社2社の従業員との関係において、労働組合法上の使用者に当たるということはできない。
したがって、本件団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否には当たらない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)
記事ID:000-001-20260730-082895