- 報道発表資料
労働委員会事務局
テレビマンユニオン事件(令和6年不第32号事件)命令書交付について
当委員会は、7月29日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:277KB))。
1 当事者
申立人
映画演劇アニメーションユニオン(東京都文京区)
被申立人
株式会社テレビマンユニオン(東京都渋谷区)
2 争点
- (1)A1は、労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか。
- (2)A1が労組法上の労働者に当たる場合、1)会社が令和6年4月30日付けでA1との業務委託契約を終了したこと(以下「本件契約終了」という。)が、A1が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるか、2)組合の4月17日付け及び同月22日付けの団体交渉申入れ(以下、この2回の団体交渉申入れを併せて「本件団体交渉申入れ」という。)に会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。
3 命令の概要(一部救済)
- (1)A1の現実の就労実態を総合的に勘案すれば、アシスタントディレクター(以下「AD」という。)であるA1は、会社との関係において、労組法上の労働者に当たる。
- (2)
- 1)会社がA1に対して業務委託契約の期間満了をもって契約を終了すると通知したのは会社がA1が組合員であることを認識するより前であること、組合員であることを認識した後も会社はA1に別番組のADの仕事を打診していることを考えれば、本件契約終了が、A1が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるとはいえない。
- 2)本件団体交渉申入れに対し、会社は、A1が労組法上の労働者性があるという前提に立ってはいないとして団体交渉を拒否しているが、A1が労組法上の労働者に当たることは上記(1)のとおりであり、会社が団体交渉を拒否することには正当な理由がない。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)
記事ID:000-001-20260730-082873