- 報道発表資料
主税局
令和8年熊本地震への都の対応(第21報) (都税の申告・納付等の期限の延長について)
令和8年熊本地震に伴い、熊本県の対象地域にお住まいで都内に不動産等をお持ちの方などに対して、都税の申告・納付等の期限【注】の延長を行うこととしましたのでお知らせします。
【注】都税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
1 対象地域及び対応
熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町
対象地域にお住まいの方及び主たる事務所がある法人については、都税の申告・納付等の期限を申請不要で一律に延長(近日中に東京都公報で告示予定)
※対象地域以外にお住まいの方及び主たる事務所がある法人で、災害により都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により、その期限を延長することができます。詳細については、都税事務所等にご相談ください。
2 対象となる都税
令和8年7月28日以降に申告・納付等の期限が到来するすべての都税(証紙徴収分を除く。)
3 延長後の納期限
後日、告示により期日を指定
記事ID:000-001-20260812-085079