報道発表資料
労働委員会事務局

中島運輸事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:284KB))。

1 当事者

申立人

中島運輸労働組合(東京都江東区)

被申立人

中島運輸株式会社(東京都江東区)

2 争点(要旨)

  • (1)会社が、会社及び労働者供給の供給元である申立外Z1労働組合と継続就労契約を結んでいた組合員らに対して令和4年3月1日付けで労働者供給事業での使用を解除し(以下「本件使用解除」という。)、4月1日以降の就労を認めなかったことが、不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か(争点1)
  • (2)会社が本件使用解除の対象とならなかった組合員らに対して4月1日以降の就労を認めなかったことが、不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か(争点2)

3 命令の概要 <棄却>

会社が本件使用解除を行ったこと及び供給元の申立外Z1労働組合から脱退した者を本件労働者供給事業以外の契約関係により就労させようとしなかったことは、本件労働者供給事業の枠組みや継続就労契約の定めにのっとったものであって、不合理な対応であるということはできず、組合員であることなどを理由として行われたものであると断ずることはできないのであるから、組合員らが労働組合の組合員であること又は労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされた不利益取扱いに当たるということはできず、また、組合に対する支配介入に当たると評価することもできない。
また、本件使用解除の対象とならなかった組合員らの就労を認めなかったことも、組合員らが労働組合の組合員であること又は労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされた不利益取扱いに当たるということはできず、また、組合に対する支配介入に当たると評価することもできない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(申立人6か月以内、被申立人30日以内)
記事ID:000-001-20260826-088010