- 報道発表資料
総務局
東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。
1 表現活動の内容
- (1)令和8年2月22日(日曜日)午後に東京都千代田区外神田6丁目から東京都台東区台東4丁目の道路上でのデモ行進において、一部拡声器等を用いて行われた「朝鮮人を叩き出せ、韓国人を叩き出せ、韓国人撲滅」「中国人を叩き出せ、中国人は大嫌いだ」「韓国人は日本から出て行け、韓国人を日本から叩き出せ」「中国人韓国人は日本から出て行け」「日本国民の敵、中国人韓国人を叩き出せ」との表現がなされた表現活動
- (2)令和8年3月1日(日曜日)に東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目の交差点付近において、一部拡声器等を用いて行われた「シナ人出てけ、シナ人出てけよ、シナ人出てけ」「中国人は日本国民を振り回すな、とっとと帰れ」「中国、中国人帰れ、日本を侵略する侵略者帰れ」「日本に侵略する中国人叩き出せ」「侵略した中国人を日本から叩き出せ」との表現がなされた表現活動
- (3)海外配信サイトKICKを用いた都の区域内における配信の中で、画面上に投稿表示された「ゴミクズ外国人やん」「うるせえ日本から消えろ」「母国に帰れ」「日本から出ていけ馬鹿野郎」「古事記がいじん4ねよ」「バカな外国人は出てけ」「ミャンマー人帰れ」「ミャンマー帰れゴミがいじん」「発展途上国のごみがうせろよ」「汚い害国人帰れ」「ゴミクズがいじん刺されて死ねや」「顔面に塩酸かけられて死ねがいじん」「ミャンマーハゲ4ね」との表現がなされた表現活動
2 都の対応
- (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
※なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。
詳細は法務省「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』に係る参考情報(その2)(PDF:134KB)(外部サイトへリンク)」を参照。
- (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
- (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、上記1(1)及び(2)の当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。
過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等はホームページを参照
記事ID:000-001-20260908-091670