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報道発表資料  2024年01月18日  生活文化スポーツ局

不健全な図書類の指定について

東京都は、青少年の健全な育成を図るため、その健全な成長を阻害するおそれがある図書類について指定を行っています。

1 第752回東京都青少年健全育成審議会の答申

第752回(令和6年1月15日開催)東京都青少年健全育成審議会において、答申が以下のとおり行われましたので、お知らせします。

(1)不健全な図書類の指定

下記図書類は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条第1項に該当するものとして指定することが適当である。

種類 図書名等 発行業者 答申理由
書籍 抱いてください、冬己さん。
令和5年12月18日発行
ISBN 978-4-910803-32-6
株式会社viviON 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。

2 不健全な図書類の指定

審議会の答申を受けて、上記の図書類を東京都青少年の健全な育成に関する条例第8条第1項の規定に基づき指定することを決定しましたので、お知らせします。
(指定(告示)予定日 令和6年1月19日(金曜日))

参考 不健全図書類の取扱い

1 青少年への販売等の制限

青少年(18歳未満の者)に販売や貸付け等をすることは禁じられていますのでご注意ください。
(違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。)
※成人の方への販売・貸付等は可能です。

2 陳列方法

陳列するときは、青少年が容易に手に取り、中身を見たり購入したりできないように、次のいずれかの方法により、包装と区分陳列をしなければなりません。

包装

  • ビニール袋等により全体の包装を行う。
  • 伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けを行う。

区分陳列

  • 間仕切り、ついたてなどで陳列場所を隔離する。
  • 陳列棚を他の図書類の陳列棚から60センチメートル以上離す。
  • 陳列棚の左右に、10センチメートル以上はりだす仕切り板をつける。
  • 150センチメートル以上の高さに、まとめて背立てで配架する。

※いずれの場合も、見やすい箇所に青少年制限の掲示(例:「18歳未満の者は、この棚の図書類を購入・閲覧できません。」)が必要です。

問い合わせ先
生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課
電話 03-5388-2260

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