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報道発表資料  2024年01月29日  福祉局

第十期東京都障害者施策推進協議会提言について
「東京都障害者計画・第7期東京都障害福祉計画・第3期東京都障害児福祉計画の策定に向けて」

この度、都は、第十期東京都障害者施策推進協議会から、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする「東京都障害者計画」、「第7期東京都障害福祉計画」及び「第3期東京都障害児福祉計画」の策定に向けた提言を受けたのでお知らせします。

1 提言の主な内容

(1)障害者施策の基本理念

理念1 全ての都民が共に暮らす共生社会の実現
理念2 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現
理念3 障害者がいきいきと働ける社会の実現

(2)施策目標

目標1 共生社会実現に向けた取組の推進
目標2 地域における自立生活を支える仕組みづくり
目標3 社会で生きる力を高める支援の充実
目標4 いきいきと働ける社会の実現
目標5 サービスを担う人材の養成・確保及びDXの活用

※提言の概要は別紙(PDF:361KB)のとおり。提言の全文は福祉局ホームぺージでご覧いただけます。

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2 提言の位置づけ

第十期東京都障害者施策推進協議会が、「東京都障害者計画」、「第7期東京都障害福祉計画」及び「第3期東京都障害児福祉計画」の策定に向けて調査審議を行い、基本的方向性及び目標の実現に向けた施策展開に当たって留意すべき事項を示すもの

参考

「東京都障害者施策推進協議会」とは

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために設置されている知事の附属機関です。
学識経験者、公募委員、障害者、障害者福祉に関する事業に従事する者、関係行政機関の職員等で構成されています。
障害者計画【注1】、障害福祉計画【注2】及び障害児福祉計画【注3】の策定・変更にあたっては、東京都障害者施策推進協議会の意見を聴くこととされています。

【注1】「障害者計画」
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項の規定に基づき、障害者施策に関する基本的な計画

【注2】「障害福祉計画」
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第89条第1項の規定に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画

【注3】「障害児福祉計画」
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制の確保等に関する計画

問い合わせ先
福祉局障害者施策推進部企画課
電話 03-5320-4100
Eメール S1140701(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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