ここから本文です。

報道発表資料  2024年03月21日  住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(3)
第93520号
株式会社リーディング不動産 生田忠士 東京都渋谷区東三丁目23番5号 宅地建物取引業務の全部停止11日間 別紙1(PDF:126KB)
都知事(5)
第80585号
公星ハウジング株式会社 桒原可奈子 東京都江東区亀戸六丁目55番8号 宅地建物取引業務の全部停止7日間 別紙2(PDF:132KB)
都知事(1)
第105247号
株式会社令和住販 羽深剛士 東京都世田谷区玉川田園調布二丁目5番7号 宅地建物取引業務の全部停止7日間 別紙3(PDF:132KB)

不動産の購入や賃借の契約締結前に、宅建業者から交付して説明される「重要事項説明書」をよく確認し、十分に納得して契約を締結しましょう!

不動産の取引(売買・賃貸借)に際し、その不動産について知っておく必要のある事項は多岐にわたり、専門的知識が必要なものも多く、買主・借主となろうとする皆様が自ら必要な情報を収集することは大変困難なことです。また、取引条件について契約の相手方と直接交渉することも簡単ではありません。

そこで、不動産取引の媒介等を行う宅建業者には、買主・借主となろうとする方に対し、契約が成立するまでの間に、対象不動産の内容や取引条件に関する重要な事項について書面(「重要事項説明書」)を交付して、宅地建物取引士に説明させる(「重要事項説明」)ことが義務付けられています。重要事項説明書は、買主・借主となろうとする方にとって、取引の判断をするために大変重要なものです。

自分が知りたいことについて分からないことがあったら、そのままにしないで積極的に質問をして、疑問点を解消しておきましょう。

問い合わせ先
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.