- 報道発表資料
環境局
火薬類販売業者に対する行政処分について
東京都は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、火薬類販売業者1者に対して、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 被処分者
(1)名称
有限会社 拝島銃砲火薬店
代表者氏名 田村拓也
(2)住所
東京都昭島市松原五丁目2番20号
(3)許可番号
38経商監収第4-3420号
2 処分日
令和6年3月27日
3 処分内容
火薬類販売営業に係る事業停止7日間
(事業停止は処分を受けた日の翌日から)
4 根拠法令
法第44条第2号
5 処分理由
被処分者は、法第12条第1項に規定する火薬庫に該当しない、被処分者の火薬類販売所(東京都昭島市松原五丁目2番20号)ビル内に、経済産業省令で定める数量を超える実包を貯蔵して、法第11条第1項に違反しました。
これにより、法第44条第2号の販売営業の停止事由に該当するに至りました。
記事ID:000-001-20241114-021177