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報道発表資料  2024年04月05日  都市整備局

日本橋一丁目東地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、日本橋一丁目東地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な土地利用と都市機能の更新を図り、魅力ある日本橋川沿いの親水空間及び安全で快適な歩行者環境の創出、高次な都市機能の導入、防災対応力の強化を行い、都市環境整備を図ります。

1 事業効果

(1)日本橋川沿いの水辺再生と地下鉄日本橋駅周辺の歩行者動線の整備

駅・まち・川をつなぐ歩行者基盤を整備する。また、首都高地下化の実現に向けた協力及び水辺の憩い広場を整備する。

(2)東京の国際競争力強化に資する都市機能の導入

都心型複合MICE拠点形成を支えるカンファレンスを整備する。また、多様なニーズに対応した「居住滞在環境」を整備する。

(3)防災対応力強化と環境負荷低減

地域の防災対応力強化に向けた取組を実施する。また、環境負荷低減に向けた取組を実施する。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

日本橋一丁目東地区市街地再開発組合
東京都中央区日本橋一丁目17番10号

3 事業の名称

東京都市計画事業 日本橋一丁目東地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都中央区日本橋一丁目、日本橋本町一丁目及び日本橋小網町の各地内

5 地区の概要

(1)地区面積

約3.6ヘクタール

(2)計画概要

別紙(PDF:1,064KB)のとおり

6 認可予定日

令和6年4月8日(月曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可

令和6年度

工事着手

A街区:令和8年度
B街区:令和9年度
C・D・E街区:令和19年度

建物竣工

A・B街区:令和13年度
C・D・E街区:令和20年度

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5131
Eメール S0000388(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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