- 報道発表資料
都市整備局
建設業者に対する行政処分について
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分を受けた建設業者及び処分の内容等
商号又は名称 | 中村建設工業株式会社 |
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代表者 | 中村和夫 |
所在地 | 東京都葛飾区東金町三丁目11番7号 |
許可番号 | (般-2、特-5)第90172号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和6年8月13日(火曜日)~8月15日(木曜日)(3日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項 |
停止対象の 建設業の種類 |
建設業の営業の全部 |
処分理由 | 中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条3項に該当する。 |
記事ID:000-001-20250123-024567