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2024年11月01日 生活文化スポーツ局
東京都は、本日、美容液・育毛剤等を販売していた3事業者に対して、特定商取引に関する法律に基づき、通信販売業務の一部を3か月間停止するよう命じました。同時に、3事業者の代表取締役(同一人物)に対し、停止を受けた通信販売業務を新たに開始することを、3か月間禁止しました。
また、3事業者に対して、電話勧誘販売業務の改善を指示しました。
事業者名 | LIALUSTER(リアラスター)株式会社 | hairju(ヘアージュ)株式会社 | 株式会社TRIBE(トライブ) |
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代表者名 | 高橋史弥 | 高橋史弥 | 高橋史弥 |
本店 所在地 |
東京都渋谷区恵比寿南 一丁目16番13号 PlanexWatt3階 |
東京都目黒区下目黒 二丁目6番10-1001号 GraceCourtMeguro |
東京都渋谷区恵比寿南 一丁目16番13号 PlanexWatt3階 |
取引類型 | 通信販売・電話勧誘販売 | 通信販売・電話勧誘販売 | 通信販売・電話勧誘販売 |
取扱商品 | 美容液等化粧品 | 育毛剤等ヘアケア用品 | 美容液等化粧品及び 育毛剤等ヘアケア用品 |
※同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。
※消費者は、LIALUSTER株式会社又はhairju株式会社を契約先と認識していました。
株式会社TRIBEは、LIALUSTER株式会社又はhairju株式会社と一体となって、美容液又は育毛剤の定期購入の通信販売や電話勧誘販売の業務を行っていました。
「特定商取引法に基づく表記」の通信販売に関する業務の責任者として、従業者でもなく、通信販売に関する業務を全く行っていない者の氏名を表示していた。
商品に同梱した書面に、事業者名等(法人名、代表者名)などの記載がなかった。
消費者から、電話によりクーリング・オフの申出を受けた際に、商品を受け取り使用するよう勧め、受け取らない場合でも商品代金相当額の支払いを求める旨を申し向け、解除を妨げていた。
詳細はこちらをご覧ください。(別添)(PDF:436KB)(別紙1)(PDF:1,861KB)(別紙2)(PDF:4,651KB)
SNS上に表示されるバナー広告は、短い文章や1枚の写真などで消費者を惹きつけるため、極端な表現を使用したり、事実でないことなどを表示している場合があります。
後から確認できるように、契約内容や画面表示を必ずスクリーンショットで保存しておきましょう。
消費者に誤認を与える表示だった場合、契約の取り消しを主張できる場合があります。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし 188(消費者ホットライン)
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問い合わせ先 生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3073 |
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