- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
株式会社KENドリーム
代表者
代表取締役 松島仁巳
所在地
東京都清瀬市中里四丁目1344番地22
登録番号
東京都知事登録旅行業第2-4877号
2 処分の原因となる事案
令和5年6月29日に実施された貸切バスによる旅行において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)
3 処分の内容
本社営業所(東京都清瀬市中里四丁目1344番地22)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間
令和6年11月20日から11月28日までの9日間
記事ID:000-001-20250123-025695