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令和2年(2020年)4月23日更新
監査委員とは、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(以下「法」という。)の規定により設置される独任制の執行機関です。(法第195条)
東京都においては、5名の監査委員(識見を有する者から選任される委員3名、議員から選任される委員2名)が置かれています。
なお、監査委員は、議会の同意を得て知事によって選任され、任期は、識見選任委員は4年、議員選任委員は議員の任期によります。(法第196条及び第197条)
監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施となっています。
東京都における監査は、【資料】のとおりです。
定例監査 (法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項) |
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工事監査 (法第199条第1項及び第5項) |
都が実施する工事等を対象として、計画、設計、積算、施工等の各段階において、主として技術面から当該工事等が適正に行われているかを監査する。 |
財政援助団体等監査 (法第199条第7項) |
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行政監査 (法第199条第2項(必要に応じて第7項) |
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決算審査 (法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項) |
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査する。 |
基金運用状況審査 (法第241条第5項) |
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査する。 |
例月出納検査 (法第235条の2第1項) |
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健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条) |
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ正確であるかを審査する。 |
内部統制評価報告書審法 (法第150条第5項) |
知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査する。 |
以上の経常的監査のほかに、監査委員の職務権限に属する監査等には次のものがあります。
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