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令和2年(2020年)4月23日更新

監査委員のしごと

1 監査委員とは

監査委員とは、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(以下「法」という。)の規定により設置される独任制の執行機関です。(法第195条)

東京都においては、5名の監査委員(識見を有する者から選任される委員3名、議員から選任される委員2名)が置かれています。

なお、監査委員は、議会の同意を得て知事によって選任され、任期は、識見選任委員は4年、議員選任委員は議員の任期によります。(法第196条及び第197条)

2 職務権限

監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施となっています。

東京都における監査は、【資料】のとおりです。

資料

定例監査
(法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項)
  • 都の事務及び事業の全般を対象とし、事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査を実施する。
  • 監査に必要な場合、財政援助団体等が行う業務についても対象とする。
工事監査
(法第199条第1項及び第5項)
都が実施する工事等を対象として、計画、設計、積算、施工等の各段階において、主として技術面から当該工事等が適正に行われているかを監査する。
財政援助団体等監査
(法第199条第7項)
  • 都が補助金等を交付している団体については、対象事業が補助等の目的に沿って適切に行われているかを監査する。
  • 都が出資又は出えんを行っている団体については、会計経理等の適正性や費用対効果など経営面に留意しつつ、当該団体の事業が出資又は出えんの目的に沿って適切に行われているかを監査する。
  • 公の施設の管理者については、施設の管理が、施設の設置目的及び指定管理者制度の趣旨に沿って適切に行われているかを監査する。
  • 財政援助団体等を所管する局等については、当該局等が当該団体に対し適切に指導及び監督をしているかを監査する。
行政監査
(法第199条第2項(必要に応じて第7項)
  • 特定の事務又は事業を選定し、当該事務又は事業の執行について、監査を実施する。
  • 特定の事務又は事業の選定に際しては、当該事務又は事業の継続性、都政における重要性等を考慮し、選定する。
決算審査
(法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査する。
基金運用状況審査
(法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査する。
例月出納検査
(法第235条の2第1項)
  • 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかを検査する。
  • 都の財政収支の動態を主として計数面から把握し、決算審査等と有機的な連携を図る。
健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ正確であるかを審査する。
内部統制評価報告書審法
(法第150条第5項)
知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査する。

以上の経常的監査のほかに、監査委員の職務権限に属する監査等には次のものがあります。

  • 住民監査請求(法第242条)
  • 知事等執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査。
  • 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
  • 随時監査(法第199条第5項)
  • 一定数の選挙権を有する者(総数の50分の1以上)の請求に基づく監査(法第75条)
  • 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
  • 知事の要求に基づく監査(法第199条第6項)
  • 指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)
  • その他監査に付随する権限等
    1. 都の組織及び運営の合理化に資する意見の提出(法第199条第10項)
    2. 関係人調査・学識経験者等意見聴取(法第199条第8項)
    3. 議会から送付された請願の処理(法第125条)
    4. 監査の結果に基づき、又は参考にして知事等関係機関が講じた措置の通知の公表(法第199条第12項)
    5. 会計管理者等が行う指定金融機関等検査結果の報告請求(法施行令第168条の4第3項、地方公営企業法施行令第22条の5第3項)

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