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令和6年(2024年)4月1日更新
東京都労働委員会は、労働者の賃金、労働時間などをめぐり労働組合(労働者)と使用者の間にトラブルが起こったときや、不当労働行為(正当な組合活動に対する人事異動又は解雇などの不利益な取扱い)が行われたとき、公平な立場で労使間の争いを解決し、良好な労使関係になるように設けられた行政機関です。
労使の間に起こった争いは、当事者間で自主的に解決するのが最も望ましいことですが、自主的な解決が非常に困難になることがあります。このような場合に、労働委員会は、労使いずれか一方あるいは双方の申請に応じて当事者の主張を公正な立場で調整し、話し合いにより争いが解決するようにお手伝いします。
労働委員会が行う調整には、「あっせん」・「調停」・「仲裁」があります。最も利用される「あっせん」を例にとりますと、あっせん員(労働委員会の委員、事務局職員などを指名)は、労使双方から事情をよく聴いて、団体交渉をとりもち、双方の主張のとりなし、さらにあっせん案の提示などによって、争いを解決に導くよう努めます。
労働組合や労働者は、使用者が不当労働行為を行ったとみられるときは、労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行うことができます。労働委員会は、申立てにもとづいて審査を行います。そして、不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者に対し「原職に復帰させること」や「支配介入をしてはならないこと」などを命令することによって、労働組合や労働者を救済します。
労働委員会は、労働組合が、不当労働行為の救済を申し立てるとき、法人として登記をするために必要な証明書の交付を受けるときなど、労働組合が自主的かつ民主的に組織・運営されているか、その資格を審査することになっています。
資格に適合した組合は、資格証明書が交付されます。
都労委年報(毎年)、不当労働行為事件命令集(毎年)
※上記刊行物は、都民情報ルーム、図書館(国立国会、中央、都議会等)、労働相談情報センター、労働資料センターにあります。
局の職員定数 38名(令和6年度)
(単位:百万円)
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
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歳出 | 620 | 634 | -14 |
歳入 | 0 | 0 | 0 |
差引一般財源 | 620 | 634 | -14 |
総務課 |
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審査調整課 |
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