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  6. ステルスマーケティング告示該当広告に措置命令
報道発表資料
生活文化スポーツ局

景品表示法に基づく措置命令

ステルスマーケティング告示に該当する広告に対する措置命令は地方自治体で初

東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において、ダイエット食品に関し、景品表示法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング【注】告示)に該当する不当表示を行っていた通信販売事業者に対して、同法第7条第1項に基づき措置命令を行いました。
【注】広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。景品表示法第5条第3号の規定に基づき、令和5年3月28日付で不当表示として告示指定されました(同年10月1日施行)。

1 事業者の概要

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください

事業者名

株式会社ダイエットプレミアム

代表者

代表取締役 浅田咲菜

所在地

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10

法人番号

4011001144252

設立

令和3年11月22日

2 不当な広告(表示)の概要

(1)優良誤認表示(効果性能)

ダイエットプレミアムは、「酵素づくしのべっぴん炭クレンズ」と称する食品(以下「本件商品」)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品を摂取することで、「誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる」かのように示す表示(別表1~3)を行っていました。
景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社からは「合理的な根拠を示す資料は存在しない」旨の回答がありました。

(2)優良誤認表示( No.1表示)

同社は、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品について、「短期間で痩せる必要のあるセレブから支持され、米国のダイエット部門で人気第1位に選ばれた」かのように示す表示(別表4)を行っていましたが、実際にはそのような事実はありませんでした。

(3)ステルスマーケティング告示

同社は、仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサーに対して、対価を提供することを条件に、本件商品についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該インフルエンサー達が投稿した表示を同社が依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋して、自社販売ウェブサイトにおいて表示していました(別表5)。

3 命令の概要

  • (1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること
  • (2) 今後、同様の表示を行わないこと
  • (3) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること

消費者の皆様へ

  • 「特段の食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には注意しましょう。一般的には、適切な食事制限や運動をしながら人が痩せることができるのは、6か月間で4キログラムから5キログラム程度です。
    【東京動画】「○○するだけ」の表示には気を付けましょう。
  • 契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。
  • 不当な表示を見つけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」へ情報提供をお願いします。皆様の情報提供が事業者の指導・処分につながります。

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事業者の皆様へ

以下の2点に関し、自社の広告(アフィリエイト広告含む)について、景品表示法上の問題が生じないか、改めて確認をしてください。

  • No.1表示(例:「顧客満足度No.1」)、高評価%表示(例:「医師の90%が推奨」)
    No.1表示、高評価%表示について、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、不当表示として景品表示法上問題となります。
    ※参考:消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(外部サイトにリンク)
  • ステルスマーケティング告示
    事業者自身のウェブサイトにおける表示であっても、表示内容によってはステルスマーケティング告示に該当する場合があります。
    (以下、消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」(外部サイトにリンク)9ページより抜粋)
    • 2(2)オ(ア)
      ただし、事業者自身のウェブサイトであっても、ウェブサイトを構成する特定のページにおいて当該事業者の表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合(例えば、媒体上で、専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容の表示をさせた場合や、そもそも事業者が作成し、第三者に何らの依頼すらしていない場合)には、第三者の表示は、当該事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない。

※消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」(外部サイトにリンク)を併せて参照してください。

東京デジタルCATSの取組について

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東京都では、SNS等に表示される不当なインターネット上の広告への対応力を強化し、社会全体で厳しい目を向けるため、令和5年7月より「東京デジタルCATS」として調査に係る専門的知見を有する助言員チームを導入するとともに、インターネット上に表示される不当な広告への注意喚起を促すため、事業者・都民への継続的な情報発信を行ってまいりました。
都は、助言員からステルスマーケティング告示等に関する専門助言を受けることにより知見を得て着実に調査を進めた結果、本件において、地方自治体で初となるステルスマーケティング告示を含む処分につなげることができました。

表示例・参考資料(PDF:929KB)
別表(PDF:431KB)

詳しくは東京暮らしWEBをご覧ください。

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