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  6. 賃貸住宅における「賃料値上げ特別相談窓口」を設置
報道発表資料
住宅政策本部

賃貸住宅における「賃料値上げ特別相談窓口」を設置します

近年、都の相談窓口に賃貸住宅等のオーナーチェンジ等に伴い、正当事由のない急激かつ過大な賃料の値上げを要求されるなどの相談事例が多数寄せられるようになっています。
こうした賃料値上げにかかわる相談に対応するため、令和7年10月10日(金曜日)から「賃料値上げ特別相談窓口」を住宅政策本部民間住宅部不動産業課内に新たに設置することとしましたので、お知らせします。

1 賃料値上げ特別相談窓口の概要

  • 賃料値上げに関してのトラブル・相談について、借地借家法に基づき、アドバイスを提供します。
  • 法律的な見解が必要な場合には、不動産取引に詳しい弁護士の無料相談を紹介します。

2 電話による相談方法

  • 電話 03-5320-4958
  • 受付時間 平日9時00分~17時30分
    (担当 住宅政策本部民間住宅部不動産業課賃貸ホットライン)

3 来所による相談方法

  • 電話による事前予約制(予約は相談日の1週間前から受付)
  • 予約電話 03-5320-4958
  • 予約受付時間 平日9時00分~17時30分
  • 相談時間 平日10時00分~12時00分、13時00分~16時00分(面談時間30分)
  • 場所 新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側不動産業課内
    (担当 住宅政策本部民間住宅部不動産業課賃貸ホットライン)

4 その他

  • お問い合わせの電話がつながりにくくなる時間帯がございます。その場合、大変お手数をおかけしますが、再度おかけ直しください。
記事ID:000-001-20251009-043726