- 報道発表資料
管理不全予防・改善支援事業(伴走型)の候補マンションの募集を開始 専門家の派遣によりマンション管理の適正化を支援します
マンションを適正かつ計画的に維持管理することは、マンションにおける快適な居住環境の確保はもとより、資産価値の維持向上にもつながります。
しかし、居住者の高齢化に伴う管理組合役員の担い手不足や、管理に関する専門的知識の不足等により、区分所有者のみでは適正な管理が難しい場合があり、こうしたケースでは、マンションを適正に管理するために外部の専門家を活用することも有効です。
そこで、東京都では、管理組合や管理規約がない等、管理不全の兆候があり、区分所有者のみでは管理の適正化が困難なマンションの管理運営を支援するため、一定期間、マンション管理士を管理組合の役員等として無料で派遣する事業を開始します。
派遣されたマンション管理士は、区分所有者による自立的な管理の実現に向けて、管理組合等と協力しながら、管理の諸問題を解決します。
このたび、令和7年度の応募者(候補マンション)を下記のとおり募集しますので、ご確認の上、是非ご利用ください。
記
1 事業の流れ
(1)応募者の募集
支援を希望する区分所有者による任意の団体等からの応募を先着順で受付します。
(2)支援対象マンションの決定
マンション管理士が区分所有者に対して本事業の説明を行い、支援の実施にかかる区分所有者の意向を確認の上、都が支援対象マンションとして決定します。
(3)支援対象マンションへの支援
マンション管理士を派遣して、以下のとおり、管理運営の改善を支援します。また、支援終了後の自立的な管理運営に向けても支援します。
(ア)派遣管理士による支援提案書の作成
派遣管理士は、現地調査を行い、管理適正化に向けた支援策を取りまとめます。
(イ)提案内容に関する説明会の実施と外部管理者方式等【注1】の導入
派遣管理士は、提案内容について区分所有者に対して説明会を行い、提案に対する区分所有者の意向を確認の上、外部管理者方式等の導入に向け手続きを行います。
【注1】外部管理者方式等:区分所有者以外の者を管理者に選任してマンションの管理を行わせる仕組み
(ウ)外部管理者方式等を活用した管理適正化の支援
派遣管理士は、外部管理者として管理組合等と協力しながら、支援提案書に沿って、管理組合の設立、運営及び管理規約等に関することなど、管理の諸問題を解決します。
2 募集件数
5件
3 派遣管理士の派遣費用と支援期間
派遣費用
無料
支援期間
支援対象マンションの決定の日から原則として2年間
4 募集期間
令和7年10月9日(木曜日)から同年12月19日(金曜日)まで
※募集期間中であっても、支援対象マンションが予定件数に達した時点で応募受付を終了します。
受付の終了については、東京都マンションポータルサイトでお知らせします。
5 申込資格
応募者(候補マンション)は、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすマンションの区分所有者で構成される任意の団体等とします。
- (1)「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)に基づく要届出マンション【注2】であること。
【注2】昭和58年(1983年)12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの。 - (2)都条例第15条に基づく管理状況の届出を行っていること。
- (3)以下の4つ全てに該当するマンション又はこれに相当すると都が認めるもの
「管理組合がない」「管理者等がいない」「管理規約がない」「総会開催がない」
6 募集要項や申込書等
東京都マンションポータルサイトに掲載している募集要項等をご参照ください。
7 応募方法
応募に当たっては、事前にご相談の上、応募書類に必要事項をご記入いただき、以下の本事業の問い合わせ先まで郵送又は持参してください。
応募書類
- ア 申込書(別紙様式1)
- イ 誓約書(別紙様式2)
本件は「2050東京戦略」を推進する事業です。
戦略17 まちづくり・住まい「生活の基盤となる住まいの確保」