- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する聴聞の開催について
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
悠活国際株式会社
代表者
代表取締役 葉寧
所在地
東京都足立区扇二丁目20番12号
2 予定される不利益処分の内容
登録の拒否
3 根拠となる法令の条項
旅行業法第26条第1項第5号
4 不利益処分の原因となる事実
悠活国際株式会社から令和7年6月13日付で旅行業法第24条の規定に基づく旅行サービス手配業の新規登録申請があった。申請内容を審査した結果、悠活国際株式会社の旅行サービス手配業務取扱管理者が、東京都に旅行業登録をしている株式会社博禹観光(東京都知事登録旅行業第3-8808号)の旅行業務取扱管理者と同一であることが判明した。法令上、旅行業務取扱管理者の兼任は認められておらず、法第26条第1項第5号に該当するため、本件の登録の申請については、法第26条第1項の規定により、これを拒否する。
5 聴聞の期日及び場所
(1)期日
令和7年10月21日(火曜日)午前10時00分
(2)場所
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室
6 その他
- 聴聞は公開いたします。
- 傍聴希望の場合は別紙(PDF:204KB)により、令和7年10月16日(木曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
- 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選の場合はご連絡を差し上げます。)
記事ID:000-001-20251010-043765