報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

悠活国際株式会社

代表者

代表取締役 葉寧

所在地

東京都足立区扇二丁目20番12号

2 予定される不利益処分の内容

登録の拒否

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第26条第1項第5号

4 不利益処分の原因となる事実

悠活国際株式会社から令和7年6月13日付で旅行業法第24条の規定に基づく旅行サービス手配業の新規登録申請があった。申請内容を審査した結果、悠活国際株式会社の旅行サービス手配業務取扱管理者が、東京都に旅行業登録をしている株式会社博禹観光(東京都知事登録旅行業第3-8808号)の旅行業務取扱管理者と同一であることが判明した。法令上、旅行業務取扱管理者の兼任は認められておらず、法第26条第1項第5号に該当するため、本件の登録の申請については、法第26条第1項の規定により、これを拒否する。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和7年10月21日(火曜日)午前10時00分

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室 

6 その他

  • 聴聞は公開いたします。
  • 傍聴希望の場合は別紙(PDF:204KB)により、令和7年10月16日(木曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
  • 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
    (落選の場合はご連絡を差し上げます。)
記事ID:000-001-20251010-043765