報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第26条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

悠活国際株式会社

代表者

代表取締役 葉寧

所在地

東京都足立区扇二丁目20番12号

2 処分の原因となる事案

悠活国際株式会社から令和7年6月13日付で旅行業法第24条の規定に基づく旅行サービス手配業の新規登録申請があった。申請内容を審査した結果、悠活国際株式会社の旅行サービス手配業務取扱管理者が、東京都に旅行業登録をしている株式会社博禹観光(東京都知事登録旅行業第3-8808号)の旅行業務取扱管理者と同一であることが判明した。法令上、旅行業務取扱管理者の兼任は認められておらず、法第26条第1項第5号に該当するため、本件の登録の申請については、法第26条第1項の規定により、これを拒否する。

3 処分の内容

登録の拒否

記事ID:000-001-20251021-043907