- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第26条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
悠活国際株式会社
代表者
代表取締役 葉寧
所在地
東京都足立区扇二丁目20番12号
2 処分の原因となる事案
悠活国際株式会社から令和7年6月13日付で旅行業法第24条の規定に基づく旅行サービス手配業の新規登録申請があった。申請内容を審査した結果、悠活国際株式会社の旅行サービス手配業務取扱管理者が、東京都に旅行業登録をしている株式会社博禹観光(東京都知事登録旅行業第3-8808号)の旅行業務取扱管理者と同一であることが判明した。法令上、旅行業務取扱管理者の兼任は認められておらず、法第26条第1項第5号に該当するため、本件の登録の申請については、法第26条第1項の規定により、これを拒否する。
3 処分の内容
登録の拒否
記事ID:000-001-20251021-043907