報道発表資料
産業労働局

貸金業法に基づく行政処分について

東京都は、令和7年10月21日、別紙(PDF:189KB)のとおり貸金業法に基づく行政処分を行いましたので、お知らせします。

※東京都は、警視庁との連携のもとに、貸金業者等の悪質な行為に厳正に対処しています。

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。

おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話 03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。

記事ID:000-001-20251022-043949