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  6. 都立特別支援学校時間講師の任用の無効について
報道発表資料
教育庁

東京都立特別支援学校時間講師の任用の無効について

東京都教育委員会では、以下のとおり、特別支援学校時間講師の任用を無効としましたので、お知らせします。
教員や学校管理職に対しては、教員免許状の確認を徹底するよう改めて注意喚起を行うとともに、チェック体制の強化等に取り組んでまいります。

1 対象者

(1)職名

時間講師

(2)校種

特別支援学校(区部)

(3)期間

令和4年9月から令和7年10月まで

(4)年齢

69歳(令和8年3月末日時点)

(5)性別

2 事案の概要

令和4年度から令和7年度に任用した時間講師が所持する教員免許状が、任用時において有効ではないことが判明したので、該当する期間の任用を無効とした。

3 発覚の経緯

  • (1)当該講師は、教員免許更新制度により、平成24年3月に更新手続きを行った際に授与された更新講習修了確認証明書に記載の修了期限である令和4年3月31日までに、再度、更新講習修了確認を受ける必要があったが、これを行わなかった。
  • (2)同講師は、更新制度を十分に理解していなかったことから、令和4年7月に免許更新制度が廃止になったことで、免許状の有効期限はなくなったと思い込み、自らの免許状は有効であるとの誤った認識のまま、令和4年9月2日に当該校に任用され、勤務をしていた。
  • (3)同校では、任用前に同講師の免許状の確認を行ったが、免許状が有効ではないことに気が付くことができず、任用を行った。令和5年度以降の任用時も、同様であった。
  • (4)令和7年10月、同校において同講師に新たな任用手続きを行う過程において、講師が所持する免許状について、所定の更新手続きが行われておらず、有効ではないことが発覚した。

4 当該講師への対応

上記内容が発覚した令和7年10月16日以降は、授業を行っていない。

5 単位認定等

生徒の履修実績について、同講師は、有効な教員免許状を有する教員(主担当)と共に授業等を行っていたことから、効力を有するものとする。

6 今後の対応

時間講師の任用に当たっては、教員免許状の有効性を確認するためのポイントを明示した通知により確認を徹底するよう、改めて、都立学校長、区市町村教育委員会及び関係各機関に周知徹底を図る。

記事ID:000-001-20251024-043986