- 報道発表資料
「東京都子供若者シェルター・相談支援事業」に取り組む団体の募集について
家庭等に居場所のない10代、20代の子供や若者は、一時保護や施設入所等を望まない、あるいは年齢により対象とならない場合もある一方で、家庭内での状況等に応じた様々なニーズを抱えていることがあります。
都は、家庭等に居場所がない子供や若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所(子供若者シェルター)の提供や適切な心理療法支援などを行う団体の取組を支援します。
この度、本事業に取り組む団体を募集しますので、お知らせします。
1 補助内容
家庭等に居場所がない子供・若者(10代からおおむね20代)がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所(子供若者シェルター)の提供や生活支援、相談支援、心理療法支援、日中の居場所の提供、就労支援・就学支援、弁護士連携支援、送迎支援を行った場合、その経費の一部について、補助します。
(1)補助対象事業者
次の要件をすべて満たす団体が対象です。
- 1)子供若者支援を行う民間団体であること。
- 2)原則として、社会福祉法人、特定非営利活動法人等(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。以下「社会福祉法人等」という。)の法人格を有すること。ただし都知事が認めた場合はこの限りではない。
- 3)東京都内に活動拠点を有していること。
※ 詳細は福祉局ホームページを御参照ください。
(2)補助対象事業及び補助基準額
- 1)宿泊を含む居場所の提供及び生活支援、相談支援(子供若者シェルター)
19,358,000円 - 2)食事の提供その他日常生活に必要な費用
1,720円(1人日あたり) - 3)心理療法(カウンセリング)支援
7,286,000円 - 4)日中の居場所の提供、就労支援・就学支援
6,761,000円(1人あたり) ※2人まで - 5)弁護士連携支援
3,120,000円 - 6)送迎支援
1,860円(1回あたり) - 7)3)~6)すべて実施 25,658,000円(ただし、4)は職員を2人配置した場合に限る。)
※補助基準額と実費を比較して低い方の金額が補助額となります(補助率10分の10)。
※上記1)~6)のうち、1)は必須事業です。
※上記3)~6)すべて実施する場合は、3)~6)の合計額に代わり、7)の基準額を適用することが可能です。
※国庫補助金実施要綱等の改正に伴い、変更となる場合があります。
(3)補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
2 申請方法等
(1)申請受付期間
令和7年10月27日(月曜日)から11月10日(月曜日)まで
(2)申請方法
福祉局ホームぺージから所定の申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送及びEメールにて提出ください。
郵送先 ※締切日必着
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎30階北側
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課子育て事業担当
Eメール
Eメール S1140502(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えて御利用ください。
(3)補助事業者の決定
令和7年11月中旬頃にヒアリング及び現地調査を実施し、審査の上、令和7年12月中~下旬に交付決定を行う予定です。
※本事業に関する詳細は、ホームぺージを御覧ください。
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略4 若者「困難を抱える若者をサポート」