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  6. 「東京都子供若者シェルター・相談支援事業」に取り組む団体を募集
報道発表資料
福祉局

「東京都子供若者シェルター・相談支援事業」に取り組む団体の募集について

家庭等に居場所のない10代、20代の子供や若者は、一時保護や施設入所等を望まない、あるいは年齢により対象とならない場合もある一方で、家庭内での状況等に応じた様々なニーズを抱えていることがあります。
都は、家庭等に居場所がない子供や若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所(子供若者シェルター)の提供や適切な心理療法支援などを行う団体の取組を支援します。
この度、本事業に取り組む団体を募集しますので、お知らせします。

1 補助内容

家庭等に居場所がない子供・若者(10代からおおむね20代)がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所(子供若者シェルター)の提供や生活支援、相談支援、心理療法支援、日中の居場所の提供、就労支援・就学支援、弁護士連携支援、送迎支援を行った場合、その経費の一部について、補助します。

(1)補助対象事業者

次の要件をすべて満たす団体が対象です。

  • 1)子供若者支援を行う民間団体であること。
  • 2)原則として、社会福祉法人、特定非営利活動法人等(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。以下「社会福祉法人等」という。)の法人格を有すること。ただし都知事が認めた場合はこの限りではない。
  • 3)東京都内に活動拠点を有していること。

※ 詳細は福祉局ホームページを御参照ください。

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(2)補助対象事業及び補助基準額

  • 1)宿泊を含む居場所の提供及び生活支援、相談支援(子供若者シェルター)
    19,358,000円
  • 2)食事の提供その他日常生活に必要な費用
    1,720円(1人日あたり)
  • 3)心理療法(カウンセリング)支援
    7,286,000円
  • 4)日中の居場所の提供、就労支援・就学支援
    6,761,000円(1人あたり) ※2人まで
  • 5)弁護士連携支援
    3,120,000円
  • 6)送迎支援
    1,860円(1回あたり)
  • 7)3)~6)すべて実施 25,658,000円(ただし、4)は職員を2人配置した場合に限る。)

※補助基準額と実費を比較して低い方の金額が補助額となります(補助率10分の10)。
※上記1)~6)のうち、1)は必須事業です。
※上記3)~6)すべて実施する場合は、3)~6)の合計額に代わり、7)の基準額を適用することが可能です。
※国庫補助金実施要綱等の改正に伴い、変更となる場合があります。

(3)補助対象期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

2 申請方法等

(1)申請受付期間

令和7年10月27日(月曜日)から11月10日(月曜日)まで

(2)申請方法

福祉局ホームぺージから所定の申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送及びEメールにて提出ください。

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郵送先 ※締切日必着

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎30階北側
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課子育て事業担当

Eメール

Eメール S1140502(at)section.metro.tokyo.jp

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※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えて御利用ください。

(3)補助事業者の決定

令和7年11月中旬頃にヒアリング及び現地調査を実施し、審査の上、令和7年12月中~下旬に交付決定を行う予定です。

※本事業に関する詳細は、ホームぺージを御覧ください。

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略4 若者「困難を抱える若者をサポート」

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▲2050東京戦略

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記事ID:000-001-20251027-043975