- 報道発表資料
マンションの管理不全予防・改善支援事業(伴走型)の応募者募集開始
専門家の派遣によりマンション管理の適正化を支援します
マンションを適正かつ計画的に維持管理することは、快適な居住環境の確保だけでなく、資産価値の維持・向上にもつながります。
一方で、居住者の高齢化による管理組合役員の担い手不足や、管理に関する専門的知識の不足等により、区分所有者だけでは適正な管理が難しい場合があります。こうした場合には、外部の専門家を活用することが有効です。
東京都では、管理組合や管理規約がない等、管理不全の兆候があり、区分所有者だけでは管理の適正化が困難なマンションを支援するため、マンション管理士を一定期間、管理組合の役員等として無料で派遣する事業を行っています。
派遣されたマンション管理士は、区分所有者による自立的な管理の実現に向け、管理組合等と協力しながら、管理上の様々な課題を解決します。
このたび、令和8年度の応募者(候補マンション)を下記のとおり募集します。内容をご確認の上、是非ご活用ください。
記
1 事業の流れ
(1)応募者の募集
支援を希望する区分所有者で構成される任意の団体等からの応募を先着順で受け付けます。
(2)支援対象マンションの決定
マンション管理士が区分所有者に本事業の内容を説明し、支援実施に関する区分所有者の意向を確認します。その結果を踏まえ、都が支援対象マンションとして決定します。
(3)支援対象マンションへの支援
マンション管理士(以下「管理派遣士」という。)を派遣し、管理運営の改善に向けて、次の支援を行います。また、支援終了後も区分所有者が自立的に管理運営を行えるよう支援します。
(ア)派遣管理士による支援提案書の作成
派遣管理士は、現地調査を行い、管理の適正化に向けた支援策を支援提案書として取りまとめます。
(イ)提案内容に関する説明会の実施と外部管理者方式等【注1】の導入
派遣管理士は、支援提案書の内容について区分所有者向けに説明会を行い、区分所有者の意向を確認した上で、外部管理者方式等の導入に向けた手続きを行います。
【注1】外部管理者方式等:区分所有者以外の者を管理者に選任してマンションの管理を行わせる仕組み
(ウ)外部管理者方式等を活用した管理適正化の支援
派遣管理士は、外部管理者として管理組合等と協力しながら、支援提案書に沿って、管理組合の設立・運営、管理規約等に関することなど、管理上の様々な課題を解決します。
2 募集件数
5件
3 派遣費用・支援期間
派遣費用
無料
支援期間
支援対象マンションの決定の日から原則として2年間
4 募集期間
令和8年6月30日(火曜日)から10月30日(金曜日)まで
※募集期間中であっても、支援対象マンションが予定件数に達した時点で応募受付を終了します。
受付の終了については、東京都マンションポータルサイトでお知らせします。
5 申込資格
応募者(候補マンション)は、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすマンションの区分所有者で構成される任意の団体等とします。
- (1)「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)に基づく要届出マンション【注2】であること。
【注2】昭和58年(1983年)12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの。 - (2)都条例第15条に基づく管理状況の届出及び更新の届出(以下「届出等」という。)を行っていること。ただし、申込時に届出等を行っていない場合は、支援対象マンションの決定までに届出等を行うこと。
- (3)以下の4項目全てに該当する又はこれに相当すると都が認めるマンションであること。
「管理組合がない」「管理者等がいない」「管理規約がない」「総会が開催されていない」
6 募集要項・申込書等
東京都マンションポータルサイトに掲載しています。詳細は同サイトをご確認ください。
7 応募方法
応募を希望する場合は、事前に以下の担当へご相談の上、応募書類に必要事項を記入し、郵送又は持参してください。
(応募書類は上記6に記載のサイトからダウンロードいただけます。)
応募書類
- ア 申込書(別紙様式1)
- イ 誓約書(別紙様式2)