報道発表資料
主税局

宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について

東京都では、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境変化を踏まえ、宿泊税の使途や課税の在り方について見直しを図るため、改正条例案の可決後、総務大臣に対して宿泊税の制度を変更する協議を行ってきました。
このたび、令和8年6月30日に総務大臣の同意が得られましたので、お知らせします。
あわせて、制度の変更(改正条例の施行)は、令和9年4月1日とします。
引き続き、円滑な制度移行に向けて周知・広報にも取り組んでまいります。

1 新制度の施行日(制度変更日)

令和9年4月1日(木曜日)

2 主な改正内容(【注】が制度変更箇所)

  変更後 現行制度
納税
義務者
都内の旅館・ホテル・簡易宿所【注】・民泊(特区民泊・新法民泊)【注】の宿泊者 都内の旅館・ホテルの宿泊者
課税免除 一人1泊 13,000円【注】未満の宿泊 一人1泊 10,000円未満の宿泊
税率 宿泊料金の3%【注】 10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円

新制度は、令和9年4月1日の宿泊分から適用します。

参考

  • 令和5年10月 東京都税制調査会の報告
  • 令和7年8・9月 宿泊施設事業者・有識者との意見交換
  • 令和7年11月 見直し素案の公表(パブリックコメント実施)
  • 令和8年3月 令和8年第一回定例会にて条例可決
  • 令和8年6月30日 総務大臣同意
  • 令和8年7月1日 改正条例の公布
  • 令和9年4月1日 改正条例の施行

3 特別徴収義務者に係る事前登録の受付開始

宿泊税は、ホテル等への宿泊行為に対して課される税であり、宿泊施設事業者が徴収する仕組みとなっています。

宿泊税の徴収から申告納入のイメージ画像

条例改正により、新たに民泊(特区民泊・新法民泊)や簡易宿所の事業者の皆様も、宿泊税の徴収が義務付けられます。対象となる事業者の皆様は、事前に特別徴収義務者の登録をお願いいたします。

登録受付開始日

令和8年7月1日(水曜日)

登録申請書の提出方法

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請
  • 郵送(千代田都税事務所宛て)
  • お近くの都税事務所または都税支所の窓口へ持参

改正内容や登録手続の詳細は主税局ホームページ(宿泊税)をご覧ください。

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