- 報道発表資料
主税局
宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について
東京都では、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境変化を踏まえ、宿泊税の使途や課税の在り方について見直しを図るため、改正条例案の可決後、総務大臣に対して宿泊税の制度を変更する協議を行ってきました。
このたび、令和8年6月30日に総務大臣の同意が得られましたので、お知らせします。
あわせて、制度の変更(改正条例の施行)は、令和9年4月1日とします。
引き続き、円滑な制度移行に向けて周知・広報にも取り組んでまいります。
1 新制度の施行日(制度変更日)
令和9年4月1日(木曜日)
2 主な改正内容(【注】が制度変更箇所)
| 変更後 | 現行制度 | |
|---|---|---|
| 納税 義務者 |
都内の旅館・ホテル・簡易宿所【注】・民泊(特区民泊・新法民泊)【注】の宿泊者 | 都内の旅館・ホテルの宿泊者 |
| 課税免除 | 一人1泊 13,000円【注】未満の宿泊 | 一人1泊 10,000円未満の宿泊 |
| 税率 | 宿泊料金の3%【注】 | 10,000円以上15,000円未満 100円 15,000円以上 200円 |
新制度は、令和9年4月1日の宿泊分から適用します。
参考
- 令和5年10月 東京都税制調査会の報告
- 令和7年8・9月 宿泊施設事業者・有識者との意見交換
- 令和7年11月 見直し素案の公表(パブリックコメント実施)
- 令和8年3月 令和8年第一回定例会にて条例可決
- 令和8年6月30日 総務大臣同意
- 令和8年7月1日 改正条例の公布
- 令和9年4月1日 改正条例の施行
3 特別徴収義務者に係る事前登録の受付開始
宿泊税は、ホテル等への宿泊行為に対して課される税であり、宿泊施設事業者が徴収する仕組みとなっています。
条例改正により、新たに民泊(特区民泊・新法民泊)や簡易宿所の事業者の皆様も、宿泊税の徴収が義務付けられます。対象となる事業者の皆様は、事前に特別徴収義務者の登録をお願いいたします。
登録受付開始日
令和8年7月1日(水曜日)
登録申請書の提出方法
- eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請
- 郵送(千代田都税事務所宛て)
- お近くの都税事務所または都税支所の窓口へ持参
改正内容や登録手続の詳細は主税局ホームページ(宿泊税)をご覧ください。
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